【コラム】インボイス制度の少額特例と要件を満たしていない場合の基本的な対応について解説します!
少額特例について(一定規模以下の事業者に対する事務負担軽減措置)
少額(税込1万円未満)の課税仕入について、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。(支払先が免税事業者でもOK)
1商品ごとではなく、一回の取引が税込1万円未満かで判断します。
※該当する事業者:基準期間(2期前)の課税売上高が1億円以下又は特定期間(前期の期首から6ヶ月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者
※少額特例が使える期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの6年間です。
インボイスの記載事項に誤りがあった場合
(要件を満たしていない場合の基本的な対応)
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