たとえ1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します。
税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して15~20%の無申告加算税が課せられます。
税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に期限後申告をすることを強くオススメします。期限からの日数に応じて延滞税がかかります
申告期限の翌日からの期間の日数に応じて、年14.6%が未納の税額にかかります。
2ヶ月以内であれば年7.3%に押さえることもできますので、できるだけ早く期限後申告をした方がいいです。
期限後申告をする場合は、まずは税理士に相談してください。
過去分の申告をするのは非常に複雑で、ほとんどの場合ご自身で行うことができません。
また、税務署との交渉も慣れた税理士が行った方がスムーズにいきます。
2期連続して法人税申告をしない場合には、さらに重いペナルティもあります!
青色申告が取消されてしまった場合のデメリットとしては、
・黒字と赤字の相殺ができなくなる
→利益が出た場合の税額負担が重たくなる
・10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない
→経費購入した場合の税負担が重くなる
・引当金の計上ができなくなる
→節税がしにくくなる
特に赤字の繰越ができない場合、1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることができません。
たとえば、
「設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた!」
という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。
しかし、1期目、2期目の申告書を出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。
申告期限を過ぎていても、申告は必ずしましょう!
お客様が会計データの入力(1年分)、決算書の作成を完了している場合のサポートプランです。
当社で法人税申告書だけを作成する場合のサポートプランです。
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まずは無料相談へお越しください。
通帳、領収書、請求書等を見させていただき、
現在の状況を把握させていただきます。
必要な資料をお送りいただきます。
・定款/履歴事項全部証明書/通帳/請求書
・領収書/源泉所得税の納期特例申請書控え
・法人設立後の届出書控え/青色申告の承認申請書控え
・事務所賃貸契約書/給与明細 など
※資料が全て集まってから作業がスタートとなります。
お客様からお預かりした資料を元に、スタッフが会計ソフトへ入力し、税理士がチェックをします。
会計ソフトへ入力後、決算書と法人税申告書を作成します。
常に最新の税法を熟知しており、適用可能な控除に関してもご提案させていただきます。
納税額の了解を経て押印をいただき、税務署へ申告書を提出します。
これで申告が完了です!